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はじめてドローンを飛ばす前に

ドローンのルール

ドローンを購入し、機体の登録記号の登録を済ませ、リモートIDも書き込んで、準備完了!

ワクワクしながらさあ、すぐに飛ばして自由に撮影したい!気持ちはわかります。 でも、きっと大丈夫だろう飛ばして、知らないまま違反飛行に行い罰則を受けたというースも今や少なくはありません。

今回はドローンを飛行させる前に知っておきたい、航空法で定められたルールについてのお話しです。

なぜドローンの飛行にルールが必要なの?

ドローン技術は飛躍的に進歩、多機能で便利、持ち運びも楽になり、お手軽に扱える反面、飛行中の操縦ミス、電波の障害や気象の変化などトラブル時に衝突や落下による事故、紛失などで問題を引き起こす可能性があります。そのため、人や建物、他の航空機との衝突を防ぎ、安全な飛行環境を確保するために、航空法で様々なルールが定められています。

※航空法は重量が100g以上のドローンで屋外で飛行させる時に適用されます。


航空法により規制されている空域は、以下の通りです。


  • DID(人口集中地区):都市部など人が多く集まる地域の上空は、飛行が禁止されています。もちろん河川の上空も同様です。

  • 地表または水面から高度150m以上:地表から150m以上の高さは、航空機やヘリコプターとの接触を避けるための飛行禁止です。地表面からの高さなのでビルの屋上などから飛ばす場合も、ビルの高さを考慮する必要があります。

  • 空港周辺:空港周辺では航空機の飛行に影響を及ぼす恐れがあるため、飛行禁止です。

  • 緊急用務空域:災害発生時などに指定される空域で、消防や警察などの活動に支障をきたすため、飛行禁止です。災害の発生に伴い、突然指定されることもあります。

規制の対象となるドローンの飛行方法については以下の通りです。

  • 夜間飛行:日の出から日没までの日中の明るい時間帯以外は、特別な許可がない限り飛行禁止です。日の出、日の入りの時間は現在地によって異なりますので、事前に調べておきましょう。

  • 目視外飛行:目視外の飛行とは、操縦者の肉眼でドローンの本体が見えない状態での飛行させることであり、安全確保のため規制されています。送信機のモニターを見ながらの飛行も、直接肉眼でドローン本体が見えていないので目視外の飛行になります。

  • 第三者や物件から30m以内:ドローンの他人との接触や、他人の物件との接触を避けるため、ドローンは第三者や第三者の物件から30m以上離して飛行しなければなりません。第三者の物件とは、自動車、電車、船、橋、電柱、電線、信号機など、他人所有の人工物です。土地や、樹木などの自然物は、第三者の物件に含まれません。

  • 催し物の上空:安全のため、お祭りやイベント等の催し物の上空では、特別な申請がなければドローンを飛行させることができません。

    例えば、お祭り、縁日、スポーツの試合、運動会など、日時や場所があらかじめ決められているものです。

  • 危険物の輸送:特別な申請がなければ、危険物をドローンで輸送することはできません。ここでの危険物とは、ナイフなどの凶器、火薬類、高圧ガス、可燃性物質、毒物、放射性物質、引火のおそれがある液体などが含まれます。

  • 物件の投下:ドローンから何かを落とすこと特別な場合を除き禁止されています。

    水や農薬などの液体もここでの物件に含まれます。


このように航空法で飛行が禁止されている場所での飛行や、と規制されている飛行方法で飛行することを特定飛行』と呼びます。 またドローンに関するルールは、これらの航空法だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、民法等など様々な法律で定められています。 多くの分野で活用され、今や身近な存在となったドローンですが、飛行させるためには操縦スキルだけではなく様々な知識も身に付ける必要があります。 ドローンを飛ばす前に、必ず航空法などの関連法規をしっかりと確認し、安全な飛行を心がけましょう。

さて、特定飛行をするにはどうすればいいの?

この特定飛行を行う場合は、国土交通省へ申請を行い、使用する機体や操縦者の技能、安全な運用体制などにおいて一定の基準を満たすことにより、許可・承認を取得する事で飛行が可能となります。

この一定の基準を短期間で効率よく学べるのがドローンスクールになります。

当スクールでは、現場での実務経験豊富な講師からドローンを安全に飛ばすために必要な操縦技術はもちろん、安全運用の知識や飛行許可の取得方法なども経験を踏まえてお伝えさせていただいております。体験会、相談会は随時ご都合に合わせて開催しております。

お気軽にお問い合わせください。

国土交通省のホームページ:航空法に関する最新情報や、ドローンの飛行に関するガイドラインなどを確認できます。https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

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